数次有効の短期滞在査証(一般向け)
- 該当するケース
観光、商用、親族訪問等、「短期滞在」の在留資格に該当する活動(1回当たりの滞在期間30
日以内)を複数回予定している方で、以下のB(1)~(4)のいずれかを満たす場合 - . 提出書類(各書類の詳細は、https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00898.html)
【共通書類】
- パスポート(要署名)
- 査証申請書※(4.5×3.5cm の顔写真貼付)
- 数次有効査証発給希望理由書※
- PSA 発行の出生証明書及び婚姻証明書(既婚者のみ)(どちらも PSA が 1 年以内に発行したもの(注)
☞ 使用済みの日本国査証が旅券上にある場合は不要
(注)【併せて提出する書類(以下の場合のみ)】
・印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない→市町村役場発行の出生又は婚姻証明書
・出生遅延登録→洗礼証明書及び小学校又は高校の学校成績表(フィリピン教育省:指定様式 137)
・PSA に記録がない→市町村役場発行の出生又は婚姻証明書及び PSA 発行の記録不存在証明書 - 滞在予定表※
- 申請人の預金残高証明書(直近 6 か月預金残高が確認できること)
・6 か月の平均預金残高の記載がない場合は、直近 6 か月分の入出金明細を提出 - 申請人の納税証明書(フィリピン内国歳入局指定様式。写し可)
・様式 2316 については、雇用者及び被雇用者の署名があるもの
・自営業の場合は、上記に加え納税事実を証明する領収書(写し可)
・何らかの理由で⑥在職証明書及び⑦申請人の納税証明書が提出できない場合(退職者、専業主婦、無職を除く)は、理由書を提出。学生は、学生証(写し)又は在学証明書を提出 - 在職証明書(在職期間、給与及び役職の記載のあるもの)
・自営業の場合は、貿易産業省(DTI)発行の社名登録証明書及び市役所発行の営業許可書
【発給条件と必要な書類】
- 過去3年間に日本への短期滞在での渡航歴があり、渡航費等の経費支弁能力を有する方
→ パスポート上に以下の査証等が必要(失効済みパスポートも提出可)
・過去3年以内における日本の短期滞在査証及び在留資格「短期滞在」の上陸許可証印 - 過去3年間に日本への短期滞在での渡航歴があり、かつ、G7諸国(日本を除く)への複数回
の渡航歴がある方
→ パスポート上に以下の査証等が必要(失効済みパスポートも提出可)
・過去3年以内における日本の短期滞在査証及び在留資格「短期滞在」の上陸許可証印
・過去3年以内におけるG7諸国(日本を除く。)の査証及び複数回の出入国印 - 十分な経済力を有する方
「十分な経済力を有する者」にチェックが入っている場合、「一般向け数次有効査証」又は「相
当な高所得を有するフィリピン国籍者」に該当するのか、大使館にて審査を行います。 - 上記(3)に該当する方の配偶者又は子
- 上記(3)に該当する方の家族であることを証明する資料(PSA 発行の出生証明書及び婚姻証明
書(既婚者のみ))(注) - 上記(3)に該当する方の旅券、数次査証の写し及び⑥、⑦、⑧
- 上記(3)に該当する方の家族であることを証明する資料(PSA 発行の出生証明書及び婚姻証明
費 用 | |申請手数料 P500 |
※ビザの申請から発給までの流れ も必ずお読みください。