【査証申請について】
◆令和4年6月10日4日より、全ての種類の査証の申請が可能です。
◆令和4年6月10日11日より、有効期間内にある数次査証が使用可能になりました。
◆入国者健康管理システム(ERFS)による事前登録は不要です。
◆「技能実習生」及び「留学生」用の確認書(「ファスト・トラック」及び「VISIT JAPAN WEB」利用)も不要です。
但し、在留資格資格認定書に2022と朱書きされていない場合、査証申請者及び受け入れ責任者によるファストトラック等の利用に関する確認書の提出が必要になります。
●確認書 書式のダウンロード
申請者用・英語版(word形式) / (PDF形式))
申請者用・日本語版(word形式) / (PDF形式)
申請者用・タガログ語版(word形式) / (PDF形式)
受け入れ側責任者用・日本語(word形式) / (PDF形式)
●詳しくは、在フィリピン日本大使館のホームページをご覧ください。
◆在留資格認定証明書の有効期間は次の通りです。
●2020年1月1日から2022年4月30日までに発行された証明書
>> 2022年10月31日まで有効
●2022年5月1日から2022年7月31日までに発行された証明書
>> 発行日から6か月間有効
◆在留資格証明書の作成日から3か月が経過した場合は、申立書が必要になります。・申立書(日本語、英語兼用) (WORD)のダウンロードが出来ます。
◆在フィリピ日本大使館 こちら をご覧ください。
・PDF形式の申立書のダウンロード(日本語、英語兼用)
就労資格用申立書フォーマット
居住資格用申立書フォーマット
●詳しくは、在フィリピン日本大使館のホームページをご覧ください。
【日本国への入国について】
◆令和4年6月10日11日より入国に際して、有効なワクチン接種を3回接種された場合は、出国前検査証明は不要です。但し、ワクチン証明を提示できない場合は引き続き、出国前検査証明書が必要になります。
◆渡航時には検疫、入国審査、税関手続きをスムーズに行うために、「ファスト・トラック」及び「Visit Japan Web」をご利用ください。
◆再入国許可の有効期間が経過してしまった場合
こちらをご覧ください。
※日本国の水際対策等の変更により、日本大使館と弊社のホームページ上で齟齬が生じた場合は、日本大使館のホームページが優先します。
日本大使館のホームページ
COVID-19パンデミック中でのビザ申請に必要な書類
在留資格認定証明書の有効期間は3か月ですが、
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、有効期間が経過してしまった場合はこちらをご覧ください >> ダウンロード:申立書ワード書式
引き続き査証申請を行う場合は以下の申立書が必要になります。
就労資格用申立書(日本語、英語兼用) (PDF)
居住資格用申立書(日本語、英語兼用) (PDF)
入国に際してのオンラインサービス
検疫手続き事前登録
入国者は陰性証明書(72時前)、ワクチン接種証明などを
事前登録でき、空港での検疫手続きを簡素化できます。
"My SOS" と "FAST TRACK"について
◆
VISIT JAPAN WEB サービス
VIST JAPAN WEBサービスは海外からの入国者(日本人を含む帰国者、再入国者)が入国時に検疫・入国審査・税関申告の手続き等を行えます。
デジタル庁のホームページ (日本語ページ)
有効な「出国前検査証明」フォーマット
必ずお読みください >> 日本大使館
>>厚生労働省からの案内 (PDF)
*ダウンロード>>
"COVID-19に関する検査証明”の有効な書式 (PDF)
最新版 (2022年3月2日改訂)
※出国前検査証明は査証申請時の必要書類ではありません。
重要なお知らせですので必ずお読みください
入国時、帰国時のワクチン接種証明書について
在フィリピン日本大使館・査証申請にあたっての一般的留意事項
国際的な人の往来に向けた段階的措置
入国時に必要な書類・手続きについて