再入国の有効期間の延長
- 既に得ている再入国許可の有効期限を延長する手続きです。
- 在留期限を超えて延長はできません。
- 延長は1回限り、一次のみ(数次は不可)です。
- 「みなし再入国許可」は延長できません。
- 再入国許可の有効期限が過ぎてしまいますと、基本的には延長手続きはできません。
- 再入国許可が切れてしまうと、日本での在留資格を失いますので、ご注意ください。
*(※)の用紙はここでダウンロードできます。
参考:申請に必要な書類
- ビザ申請の際に提出する書類のサイズはA4サイズ限定です。
A4 以外のサイズの書類は、縮小、或いは拡大して複写し、原本と一緒に提出してください。 - 改訂された申請書とサイズの写真(45×35mm)を提出してください。
ビザ申請書が改訂されました。ビザ申請の際には改訂された書式の申請書、写真(45×35mm)を使用してください。 - 書類を作成する際、消えるボールペンは使用しないでください。
- 日本から提出する書類は発行から3か月以内の原本(写しも可)に限ります。
- 銀行の残高証明を提出する際、「十分な金額」についてのお問い合わせが度々あります。
大使館からのガイドラインは提示されていませんので、明確に金額をお答えすることはできません。 - ビザが発給される前に、航空券やホテルなどの予約はなさらないでください。
ビザが発給されない場合、審査に時間がかかる場合があります。
航空券、ホテルの予約に支障が生じた場合、当社では責任を負いません。
【提出書類】
1:フィリピン・パスポート
- ラミネートの剥がれているもの
署名のされていないもの
余白が2ページ以上ないもの
写真が剥がれているものは受付できません。
フィリピンの法律により、6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。
2:再入国許可の有効期間延長申請書(※)
- 査証申請書ではありません。
申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。
申請年月日については、申請書をRELI TOURS AND TRAVEL社に提出した年月日を記入してください。
※延長を希望する理由を記入してください。
それに関連する資料
3:在留カードのコピー
費 用 | |申請手数料 P1200 | |ビザ申請料 P1200 | |合 計 P2400 |