観光ビザ
・申請者が自身で計画した旅行に行く場合
・数次有効ビザについては こちら をご覧ください。
*日本在住の友人、知人を訪問するう場合はこちらをご覧ください。
*日本在住の三親等以内の親族訪問の場合はこちらをご覧ください。
*(※)の用紙はダウンロードできます。
*“ビザ申請に必要な書類についてのご注意” を必ずお読みください。
- 書類を作成する際、消えるボールペンは使用しないでください。
- 日本から提出する書類は発行から3か月以内の原本(一部で写しも可)に限ります。
- 銀行の残高証明を提出する際、「十分な金額」についてのお問い合わせが度々あります。
大使館からのガイドラインは提示されていませんので、明確に金額をお答えすることはできません。 - ビザが発給される前に、航空券やホテルなどの予約はなさらないでください。
ビザが発給されない場合、審査に時間がかかる場合があります。
航空券、ホテルの予約に支障が生じた場合、当社では責任を負いません。
【提出書類】
1:フィリピン・パスポート
- ラミネートの剥がれているもの
署名のされていないもの
余白が2ページ以上ないもの
写真が剥がれているものは受付できません。
なお、フィリピンの法律により、6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。
2:ビザ申請書(※)
- A-4サイズ(210×297mm)
各欄への記入は、英文で記載してください。
該当がない場合は“NON”、或いは“N/A”と記入してください。
申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。
申請年月日については、申請書をRELI TOURS AND TRAVEL社に提出した年月日を記入してください。
3:申請用写真 1枚
- サイズは4.5×3.5cm、上半身無帽、背景は白に限ります。
6か月以内に撮影されたもので、カラーでも、白黒でも構いません。
写真の裏面に氏名(フルネーム)と生年月日を記載してください。
デジタルカメラで写真など、規格に合わない場合は、申請が受理されませんのでご注意ください。
申請書の所定欄に糊づけ(写真の裏面全面に糊付け)してください。
※ パスポートに使用済みの日本のビザがある場合、次の 4、5 は不要です。
古いパスポートに日本のビザ(上陸許可)が使用されている場合、古いパスポートを添付してください。
古いパスポートに日本のビザ(上陸許可)が使用されている場合、古いパスポートを添付してください。
4:出生証明書 -原本
- 国家統計局(PSA)発行で、交付から1年以内のもの
PSA発行の出生証明書が判読できない場合、市役所発行の出生証明書を添付。
PSAに出生証明書が無い場合、PSA発行の未登録証と市町村役場発行の出生証明書が必要。
PSA、市町村役場双方に出生証明書が無い場合、PSAと市町村役場発行の未登録証が必要。出生証明書が遅延登録の場合、洗礼証明書、学業証明書[様式137](発行から3ヶ月以内の原本)、卒業アルバムを提出。
洗礼証明書には、証明書を発行した教会、学校の所在地と固定電話の電話番号を記載。
いずれかが提出できない場合は、その理由書。
5:婚姻証明書(既婚者のみ) -原本
- 国家統計局(PSA)発行で、交付から1年以内のものに限ります。国家統計局に婚姻記録がない場合は、PSA発行の無婚姻証明書と市町村役場発行の婚姻証明書を提出してください。
※PSA用の委任状を提出してください(申請者毎)
”4 / 5”: 委任状(PSA発行の出生証明書、婚姻証明書の補足書類)
ダウンロード 委任状をダウンロードし、必要事項を記載の上、他の必要書類と共に提出してください。
*日本への渡航歴が旅券で証明できる場合は、4(出生証明書)、5(婚姻証明書)と”4-2/5-2”(委任状)は不要です。
委任状をダウンロードし、必要事項を記載の上、他の必要書類と共に提出してください。
*日本への渡航歴が旅券で証明できる場合は、4(出生証明書)、5(婚姻証明書)と”4-2/5-2”(委任状)は不要です。
6:滞在予定表 (※)
- 日本への入国予定日、出国予定日、滞在先名、住所、電話番号をご記入ください。
滞在中の予定は1日ごとに記載してください。
数日間に渡って同様の行動予定については、“○月○日~×月×日”のように記載してください。
予定表の制作日、申請者の氏名を記載してください。
《申請人自身が滞在・渡航費用の一部、または全てを負担する場合》
7:銀行発行の預金残高証明書-原本
(直近 6 か月の預金残高が確認できるものを提出してください。)
8:納税証明書原本 または コピー(BIRのフォーム2316)
- 自営業者については、総所得の記載及び受領印のあるものを提出してください。
- 様式 2316 については、雇用者及び被雇用者の署名があるものを提出してください。
【併せて提出する書類】
- 何らかの理由で納税証明書が提出できず(退職者等)、かつ、預金残高証明書上に一日当たりの
平均残高(ADB)の記載がない場合、同預金口座に係る過去6月分の出入金が記載されているもの(Bank Statement)を提出してください。
《フィリピン在住の身元保証人が滞在・渡航費用の一部、または全てを負担する場合》
9:身元保証書
10:申請人と身元保証人の関係を証明する書類(出生証明書等)
11:銀行発行の預金残高証明書(原本)、納税証明書原本 または コピー(BIRのフォーム2316)
《フィリピンに永住、駐在等の長期滞在査証を有して滞在する外国人の査証申請》
12:上記提出書類(申請者の出生証明書を除く)に加え、フィリピン政府発行の外国人登録証明書の写し
※フィリピンに短期滞在している外国人は申請できません。
申請者が居住する地域、または、パスポートを交付した国を管轄する日本大使館、総領事館で申請してください。
費 用 | |申請手数料 P999 | |ビザ申請料 --- | |合 計 P999 |