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ホーム > ジャパン・ビザ > フィリピン在住日本人の配偶者又は子に対する短期滞在ビザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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・フィリピンに長期滞在査証を持って居住し、 大使館に在留届を提出している日本人長期滞在者の配偶者、 または、その子(特別養子を含む)が短期的に日本へ渡航する場合。 ・なお、数次査証が発給された場合であっても、 短期滞在により入国し、1年の過半を日本国内で過ごすことは原則認められません。 日本での滞在が長期化する場合には、別途長期滞在が可能な在留資格を取得することが必要です。 *(※)の用紙は、ここでダウンロードできます。 *“ビザ申請に必要な書類についてのご注意” を必ずお読みください。 参考:申請に必要な書類 |
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〇ビザ申請の際に提出する書類のサイズはA4サイズ限定です。 A4 以外のサイズの書類は、縮小、或いは拡大して複写し、原本と一緒に提出してください。 〇改訂された申請書とサイズの写真(45×35mm)を提出してください。 ビザ申請書が改訂されました。ビザ申請の際には改訂された書式の申請書、写真(45×35mm)を使用してください。 〇書類を作成する際、消えるボールペンは使用しないでください。 〇日本から提出する書類は発行から3か月以内の原本(一部で写しも可)に限ります。 〇銀行の残高証明を提出する際、「十分な金額」についてのお問い合わせが度々あります。 大使館からのガイドラインは提示されていませんので、明確に金額をお答えすることはできません。 〇ビザが発給される前に、航空券やホテルなどの予約はなさらないでください。 ビザが発給されない場合、審査に時間がかかる場合があります。 航空券、ホテルの予約に支障が生じた場合、当社では責任を負いません。 |
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【提出書類】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:フィリピン・パスポート ラミネートの剥がれているもの 署名のされていないもの 余白が2ページ以上ないもの 写真が剥がれているものは受付できません。 フィリピンの法律により、6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。 2:ビザ申請書(※) A-4サイズ(210×297mm) 各欄への記入は、英文で記載してください。 該当がない場合は“NON”、或いは“N/A”と記入してください。 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。 申請年月日については、申請書をRELI TOURS AND TRAVEL社に提出した年月日を記入してください。 3:申請用写真 1枚 サイズは45×35mm、上半身無帽、背景は白に限ります。 6か月以内に撮影されたもので、カラーでも、白黒でも構いません。 写真の裏面に氏名(フルネーム)と生年月日を記載してください。 デジタルカメラで写真など、規格に合わない場合は、申請が受理されませんのでご注意ください。 申請書の所定欄に糊づけ(写真の裏面全面に糊付け)してください。 4:出生証明書 -原本 国家統計局(PSA)発行で、発行から1年以内のもの PSA発行の出生証明書が判読できない場合、市役所発行の出生証明書を添付。 PSAに出生証明書が無い場合、PSA発行の未登録証と市町村役場発行の出生証明書が必要。 PSA、市町村役場双方に出生証明書が無い場合、PSAと市町村役場発行の未登録証が必要。 出生証明書が遅延登録の場合、洗礼証明書、学業証明書(様式137)、卒業アルバムを提出。 洗礼証明書には、証明書を発行した教会、学校の所在地と固定電話の電話番号を記載。 いずれかが提出できない場合は、その理由書。 5:婚姻証明書(既婚者のみ) -原本 国家統計局(PSA)発行で、交付から1年以内のものに限ります。 国家統計局に婚姻記録がない場合は、 PSA発行の無婚姻証明書と市町村役場発行の婚姻証明書を提出してください。 ※PSA用の委任状を提出してください(申請者毎) ”4 / 5”: 委任状(PSA発行の出生証明書、婚姻証明書の補足書類) 委任状をダウンロードし、 必要事項を記載の上、他の必要書類と共に提出してください。 6:フィリピンに居住する日本人配偶者(または親)のパスポートのコピー 日本人配偶者(または親)がフィリピンに長期滞在査証をもって滞在していることを確認するために、査証のあるページを含めた余白以外の全のページ。 7:フィリピンに滞在する日本人配偶者(または親)の外国人登録証明書(ACR-I カード)写し 外国人登録証明書を所有していない場合(SRRV、PEZAビザ所有者等)は、そのIDのコピー。 8:主たる生計維持者の在職証明、所得証明書等 年金受給者等で在職していない場合は、在職証明書を提出できない理由書を提出してください。 所得証明書が提出できない場合には、預金残高証明書等を提出してください。 《数次有効査証の発給を希望する場合》 9:戸籍謄本 −原本 発行から3か月以内のものに限ります。 10:数次有効査証発給希望理由書 (※) 日本大使館が定める書式の数次有効査証発給希望理由書の発給条件の該当項目にチェックを入れ、 同査証の発給を希望する理由を記入して、提出してください。 |
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費 用 | | 申請手数料 1200ペソ | | ビザ申請料 --- | | 合 計 1200ペソ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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