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ビザ申請に必要書類についてのご注意
 ビザの申請時に必要な書類についての注意事項を一覧にしました。
必要に応じて申請者にご説明ください。
太字の右側に(※)のある書類は、このページの下部からダウンロードすることができますのでご利用ください。

大使館のホームページを参考にご覧ください
>> 提出書類に係る留意事項

【ご注意】

・提出書類は全てA4サイズに統一
 住民票、郵便局の残高証明ほかA4サイズでない書類の場合はA4サイズの用紙にコピーをとり、原本を添付してください。

提出書類は返却されません
 パスポートを除き、大使館へ提出した書類は返却されません。  
 返却を要する場合は、コピーを添付し、返却を要する旨を明記してください。

ホッチキス(ステップラー)は使用しないでください。
 住民票、戸籍謄本、登記簿謄本などを綴じているホッチキス(ステップラー)の針を外してください。
 フィリピンのPSA発行の出生証明書、婚姻証明書も同様です。

消えるインクのボールペンは使用しないでください。
 ビザ申請書、招へい理由書、身元保証書他に記載する際、インクの消えるボールペンは使用しないでください。

修正液、修正テープは使用しないでください
 
査証申請書他、身元保証書、招へい理由書等の書類作成、記載する際に誤記が生じた場合は、
  誤って書いた文字を2本線(===)で消し、近い空白に訂正した文字を記載するか、
  新しい用紙を使用してください。
  修正液、テープの使用は不可です。、

書類の再確認を!
 作成されました書類に誤記や記入漏れ
 市役所等で発行された書類の発行日(3か月以内)などを再確認をしてください。
 提出されました書類に事実と異なる記載がありますと、査証が発給されません。
 期限切れ書類は大使館へ提出することができません。
 グループで申請する際には、申請者ごとに書類を整えてください。

・追加書類について
 書類がすべて整っていれば、必ずビザ(査証)が発給されるということではありません。
 また、申請内容によっては、追加書類の提出を求められる場合があります。
 その場合には、当社の担当者から申請者の方へご連絡いたします。
 3か月を経過しても追加書類の提出がない場合は、審査が終了します。

各種申請書類について
1)フィリピン・パスポート
 ・ラミネートの剥がれているもの
 ・署名のされていないもの
 ・余白が2ページ以上ないもの
 ・写真が剥がれているものは受付できません。
 ・フィリピンの法律により、6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。

2)申請書 (※)
 ・A-4サイズ(210×297mm)
 ・各欄への記入は、英字で記載してください。
 ・該当がない場合は“NON”、或いは“N/A”と記入してください。
  未記入の項目がある場合、申請を受理できません。
 ・事実と異なる記載がある場合は、査証が発給されない場合があります。
 ・申請年月日、署名が無い場合、申請を受理できません。
  申請年月日については、当社に申請書を提出した年月日を記入してください。

3)申請書の写真
 ・6か月以内に撮影されたもので、サイズは45×35mm、上半身無帽、背景は白に限ります。
 ・カラーでも、白黒でも構いません。
 ・写真の裏面に氏名(フルネーム)と生年月日を記載してください。
 ・デジタルカメラでの写真など、規格に合わない場合は受理されません。
 ・申請書の所定欄に糊づけ(写真の裏面全面に糊付け)してください。

4)出生証明書
 ・国家統計局(PSA)発行、原本(セキュリティー・ペーパー使用)、交付から1年以内のもの。
 ・文字が読めない、端が切れている場合は、市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出してください。
 ・国家統計局に記録がない場合は、PSA発行の出生記録不存在証明書(Non Record Certificate)と市町村役場発行の出生証明書謄本を提出してください。

 ※日本に在住する親族を訪問する場合は、申請者の出生証明書の他、日本に在住する親族との関係を証明するために両親などの出生証明書が必要になります。

 出生届が遅延登録の場合は、
  洗礼証明書(教会の固定電話番号がわかる場合は明記)
  最終就学校の成績表(フォーム137、学校の電話番号を明記)
  卒業アルバムがある場合は原本とコピーを提出してください。

5)婚姻証明書(既婚者のみ)
 ・国家統計局(PSA)発行、原本(セキュリティー・ペーパー使用)、交付から1年以内のものに限ります。
 ・結婚後直後等の理由により、婚姻を届け出た地方登録官事務所からPSAに対し婚姻の記録が送付されていなく 国家統計局に婚姻記録がない場合は、地方登録官事務所が発行する婚姻証明書に加え、PSA発行の無婚婚姻証明書(Certificate of No Marriage Record=CENOMAR)を提出してください。

  ※PSA用の委任状を提出してください(申請者毎)
  ”4 / 5”: 委任状(PSA発行の出生証明書、婚姻証明書の補足書類)
   ダウンロード 委任状をダウンロードし、
           必要事項を記載の上、他の必要書類と共に提出してください。


6)滞在予定表 (※)
 ・日本への入国予定日、出国予定日、便名、滞在先名、住所、電話番号をご記入ください。
  航空券、ホテル等の予約は不要です。
 ・滞在中の予定は1日ごとに記載してください。
 ・数日間に渡って同様の行動予定については、“○月○日〜×月×日”のように記載してください。
 ・予定表の制作日、申請者の氏名を記載してください。

7)身元保証書 (※)
 @申請人さんの身分事項として、国籍、氏名(アルファベットでパスポートと同じ記載)、生年月日、性別
 A身元保証する事項として、滞在中の費用、出国費用、日本国法令の遵守、
 B身元保証人に関する事項として、国籍、住所、氏名、電話番号、申請者との関係を記載してください。
 ※ご注意
   住所欄の郵便番号のみが記載されて、住所が記載されていない場合が多々あります。
   記入漏れが無いようにご確認ください。

8)所得を証明する書類
 ・市役所発行の所得証明(直近年の総所得の記載のあるもの)、
 ・市役所発行の課税証明書
(直近年の総所得の記載のあるもの)、
 ・税務署発行の総所得額の記載がある納税証明書(その2)(直近年もの)
 ・確定申告書の控え
   
E-TAXを利用された場合は、「受信通知」(申告書等送付表 兼送付書)及び「確定申告書」を提出してください。
 ・ 銀行の預金残高証明書
のいずれか1点。
  銀行残高証明書を除いて、申請時における直近年の書類をご用意ください。

 ※上記の書類を提出できない場合は、他の親族を身元保証人にすることも可能です。
   その場合には、身元保証人との関係を証明する資料、
   及び、身元保証人を依頼した理由を記載した書類を提出してください。
 ※確定申告書の控え以外は、発行から3か月以内のものに限ります。
 ※地方自治体によっては“所得証明書”という名称の書類が無い場合があります。
   その場合には、直近年の総所得が記載された市(町村、区)県民税の課税証明書になります。
 ※市役所発行の総所得の記載のない納税証明書は受付できません。
 ※源泉徴収票、給与支払い証明、預金通帳のコピー、ATMのレシートは受付できません。

9)戸籍謄本
 発行から3か月以内のものに限ります。
 ※戸籍抄本は基本的に提出できません。

10)住民票
 ・発行から3か月以内のものに限ります。
 ・記載事項(世帯主、続柄、国籍、在留資格、在留期間、在留カードのナンバー)の省略のないもの、
 ・
世帯を構成する全員について記載されている旨が表記(”世帯全員”等)があるものをご提出してください。
 ・”世帯の一部”等と書かれた住民票は提出できません。
 ・個人番号(マイナンバー)、住民票コードが記載された住民票は受領できません



11)招へい理由書 (※)
 ・宛先は、在フィリピン日本国総領事としてください。。
 ・招へいの目的、経緯は、“観光”、“親族訪問”などと漠然としたものではなく、具体的にご記入ください。
 ・説明のためにに別紙を添付していただいても結構です。
 ・招へい人の氏名、住所、電話番号を記載してください。

 ・申請者の名前は、アルファベットでパスポートと同じ表記で記載してください。
 ・申請者が複数の場合は、申請者の代表者氏名の後に「他◎名、別添名簿の通り」と記入し、
 ・申請者全員分の国籍、氏名、役職、生年月日を列記した申請人名簿(※)を添付してください。
 ・招へい理由によっては、診断書、母子手帳のコピー、在職証明書などを添付してください。 

 ※日本の法令により、以下の番号が記載された書類は受理できません。
   個人番号(マイナンバー)
   医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号等
  従いまして、個人番号カード(マイナンバー・カード)や医療保険証の写しは提出しないでください。
  何らかの理由でこれらの写しを提出する必要がある場合は、当該番号部分を必ず判読できないようにしっかりと黒塗りしてください。

12)米軍在職証明書
 証明者の電子メールアドレスが記載されたものを提出してください。

13)米軍身分証明書
 公証人のスタンプのあるものを提出してください。

14)在職証明書
 申請者の在職企業での職位、所属期間、月収(年収)を記載されたものを提出してください。

15)会社・団体名登録票
 貿易産業省(DTI)、または証券取引委員会(SEC)発行の登録票の写しを提出してください。

16)社会保障カード
 社会保障機構(SSS)が発行した社会保障番号の記載されたカードを差します。

17)出張命令書/派遣状
 派遣する目的、滞在期間等を明記したもの。

18)登記簿謄本
 履歴事項証明書と現在事項証明書になります。
 また、上場企業に限って、会社四季報の当該ページのコピーでも結構です。

20)在留カードのコピー
 在留カードのコピーを取る場合は、表と裏の両面を欠損個所が無いようにご注意ください。
 裏面に記載がない場合もコピーを取ってください。

21)パスポートのコピー
 未使用ページを除き、写真のあるバイオページ、スタンプのあるページが必要になります。

ビザ申請各種書類
 以下は、ビザ申請書他、各種書類のフォーマットです。
 ダウンロードしてご利用ください。

  ※英文書式の書類は こちら からダウンロードできます。

 各種書類のダウンロード
  ※査証申請書(PDF) 最新版(2022年3月3日改訂)
    ◎査証申請書記入サンプル 1ページ目 2ページ目(PDF:タガログ語)
  ※身元保証書(PDF)
  ※招へい理由書(PDF)
  ※招へい理由書(数次)(PDF) 
  ※申請人名簿(PDF)
  ※滞在予定表(PDF)
  ※会社・団体概要説明書(PDF)
  ※再入国許可の有効期間延長許可申請書(PDF)
  ※誓約書(PDF)

   *上記の各ダウンロードページからこのページに戻る場合は、ブラウザの“戻る”をクリックしてください。
   *各ビザの説明に事項において変更があった場合は、迅速に更新したします。
     もし、更新が遅れ、現況との間に差異が生じた場合は、現況が優先します。
     在フィリピン日本大使館のホームページの査証(ビザ)案内ページもご覧ください。

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