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ホーム > ジャパン・ビザ > 在留資格認定証明書を有する場合のビザ申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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・在留資格認定証明書(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、留学など)をもって、日本に在留することを目的とする場合。 *(※)の用紙はここでダウンロードできます。 *“ビザ申請に必要な書類についてのご注意” も必ずお読みください。 参考:申請に必要な書類 【在留資格認定証明書の有効期間の変更】 ◆2020年1月1日から2022年4月30日までに発行された証明書 >> 2022年10月31日まで有効 ◆2022年5月1日から2022年7月31日までに発行された証明書 >> 発行日から6か月間有効となります。 在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。新型コロナウイルス感染症の影響で、有効期間が満了してしまった場合、或いは引き続き日本の受入れ責任者(就労目的、留学など)、或いは親族(居住目的)から、引き続き同様の目的で受け入れる旨の申立書が必要になります。 【確認書】 令和(2022)年6月22日以降における「技能実習」、「留学」について、2022と朱書きされていない場合は、査証申請者、及び受入れ責任者によるファストトラック等の利用に関する確認書が必要です。 |
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〇ビザ申請の際に提出する書類のサイズはA4サイズ限定です。 A4 以外のサイズの書類は、縮小、或いは拡大して複写し、原本と一緒に提出してください。 〇改訂された申請書とサイズの写真(45×35mm)を提出してください。 ビザ申請書が改訂されました。ビザ申請の際には改訂された書式の申請書、写真(45×35mm)を使用してください。 〇書類を作成する際、消えるボールペンは使用しないでください。 〇日本から提出する書類は発行から3か月以内の原本(一部で写しも可)に限ります。 〇銀行の残高証明を提出する際、「十分な金額」についてのお問い合わせが度々あります。 大使館からのガイドラインは提示されていませんので、明確に金額をお答えすることはできません。 〇ビザが発給される前に、航空券やホテルなどの予約はなさらないでください。 ビザが発給されない場合、審査に時間がかかる場合があります。 航空券、ホテルの予約に支障が生じた場合、当社では責任を負いません。 |
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【提出書類】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:フィリピン・パスポート ラミネートの剥がれているもの 署名のされていないもの 余白が2ページ以上ないもの 写真が剥がれているものは受付できません。 フィリピンの法律により、6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。 2:ビザ申請書(※) A-4サイズ(210×297mm) 各欄への記入は、英文で記載してください。 該当がない場合は“NON”、或いは“N/A”と記入してください。 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。 申請年月日については、申請書をRELI TOURS AND TRAVEL社に提出した年月日を記入してください。 3:申請用写真 1枚 サイズは45×35mm、上半身無帽、背景は白に限ります。 6か月以内に撮影されたもので、カラーでも、白黒でも構いません。 写真の裏面に氏名(フルネーム)と生年月日を記載してください。 デジタルカメラで写真など、規格に合わない場合は、申請が受理されませんのでご注意ください。 申請書の所定欄に糊づけ(写真の裏面全面に糊付け)してください。 4:在留資格認定証明書 原本及び写し(1部) 《在留資格が日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在の場合は、上記の1〜4に加えて下記の5と6》 5:出生証明書 -原本 国家統計局(PSA)発行で、発行から1年以内のもの PSA発行の出生証明書が判読できない場合、市役所発行の出生証明書を添付。 PSAに出生証明書が無い場合、PSA発行の未登録証と市町村役場発行の出生証明書が必要。 PSA、市町村役場双方に出生証明書が無い場合、PSAと市町村役場発行の未登録証が必要。 出生証明書が遅延登録の場合、洗礼証明書、学業証明書(様式137)、卒業アルバムを提出。 洗礼証明書には、証明書を発行した教会、学校の所在地と固定電話の電話番号を記載。 いずれかが提出できない場合は、その理由書。 6:婚姻証明書(既婚者のみ) -原本 国家統計局(PSA)発行で、交付から1年以内のものに限ります。 PSAに婚姻記録がない場合は、PSA発行の無婚姻証明書と市町村役場発行の婚姻証明書を提出してください。 ※PSA用の委任状を提出してください(申請者毎) ”4 / 5”: 委任状(PSA発行の出生証明書、婚姻証明書の補足書類) 委任状をダウンロードし、 必要事項を記載の上、他の必要書類と共に提出してください。 ※定住者 告示3号は、残留日系人の申請になりますので、日本人一世、或いは二世の戸籍謄本、家系図、新旧写真が提出書類に加えられます。 ※特定活動 告示1号は、在日外国公館で就労する者が個人的に使用人を雇用する申請になりますので、雇用主の身分証明書(勤務先の公館が発行)、日本の外務省が発行した身分証明書の写しが必要となります。雇用主の在留資格が「外交」の場合、住民票、所得証明書の提出は免除されます。 |
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費 用 | | 申請手数料 1200ペソ | | ビザ申請料 1350ペソ | | 合 計 2550ペソ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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