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短期滞在
観光ビザ
親族訪問ビザ
知人、友人、親戚(四親等以上)を訪問するビザ
商用を目的とした短期ビザ
会議への出席を目的としたビザ
在日米兵親族、知人を訪問するビザ
フィリピン在住の日本人の配偶者、又は子に対する短期滞在ビザ
通過ビザ
 長期滞在
在留資格認定証明書のある場合
 外交/公用
 外交または公用資格で滞在する外国人の個人的使用人
 医療滞在 
 フィリピン在留日系人
 日本人との間の実子を同伴して渡航する日本人親
再入国許可
再入国許可の延長手続き
 新型コロナウイルス感染症の影響により出国中に再入国許可の有効期間が満了した永住者
数次査証
数次短期滞在ビザ
(ツーリスト・ビザ
数次短期滞在ビザ
 (商用・文化人・知識人等)
 
ご案内 / ご注意
日本ビザの申請から
   発給までの流れ
ビザ申請に必要な書類に
   ついてのご注意
宅配便による申請


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数次短期滞在ビザ(商用・文化人・知識人)
〇ビザ申請の際に提出する書類のサイズはA4サイズ限定です。
 A4 以外のサイズの書類は、縮小、或いは拡大して複写し、原本と一緒に提出してください。
改訂された申請書サイズの写真(45×35mm)を提出してください。
 ビザ申請書が改訂されました。ビザ申請の際には改訂された書式の申請書、写真(45×35mm)を使用してください。
〇書類を作成する際、消えるボールペンは使用しないでください
〇日本から提出する書類は発行から3か月以内の原本(一部で写しも可)に限ります。
〇銀行の残高証明を提出する際、「十分な金額」についてのお問い合わせが度々あります。
 大使館からのガイドラインは提示されていませんので、明確に金額をお答えすることはできません。
ビザが発給される前に、航空券やホテルなどの予約はなさらないでください
  ビザが発給されない場合、審査に時間がかかる場合があります。
 航空券、ホテルの予約に支障が生じた場合、当社では責任を負いません。
以下の対象者<1>の内、日本に所在する親会社・姉妹会社、及び取引先での商談、業務打合せ、
会議出席等を目的として短期間に複数回訪日する場合、
以下の対象者<2>の場合です。

対象者
<1>短期商用の数次短期滞在査証
 次のいずれかに該当する方、及び、その配偶者、子
 (1)国公営企業の常勤者
 (2)株式市場上場企業(第三国、地域の株式市場に上場されている企業も含む)の常勤者
 (3)日系企業商工会の会員である日系企業であり、且つ、本邦に経営基盤、もしくは連絡先を有する企業の常勤者(日系企業には駐在員事務所を含む)
 (4)本邦の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等の常勤者
 (5)本邦の株式上場企業と恒常的な取引実勢がある企業の常勤者
 (6)フィリピンの年間売上高上位1000社にランクされている企業の常勤者
 (7)過去3年間い商用目的での渡航歴があり、且つ、過去3年間にG7(日本を除く)へ短期滞在での複数回の渡航歴ある有職者
  (8)過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者

<2>文化人、知識人等の数次短期滞在査証
 次のいずれかに該当する方、及び、その配偶者、子
 (1)相当程度の業績が認められる美術、文芸、音楽、演劇、舞踏などの芸術家、及び、人文科学(文学、法律、経済学等)、自然科学(理学、工学、医学等)、科学者
 (2)弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家試験・国際資格保有者であって、現に当該職業に従事する有職者
 (3)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
 (4)大学の講師以上の職にある方(常勤者に限る)
 (5)国公立の研究所、及び国交立の美術館、博物館の課長職以上の職位にある方
 (6)国会議員、州知事、州副知事、市長、カトリック司教、国家公務員、地方議会議員、地方公務員。

  *(※)の用紙はここでダウンロードできます。
  *“ビザ申請に必要な書類についてのご注意” も必ずお読みください。

 参考:申請に必要な書類

【提出書類】
1)フィリピン・パスポート
 ラミネートの剥がれているもの
 署名のされていないもの
 余白が2ページ以上ないもの
 写真が剥がれているものは受付できません。
 フィリピンの法律により、6か月以上の有効期間が残っていない場合は出国できません。

2)申請書 (※)
 A-4サイズ(210×297mm)
 各欄への記入は、英文で記載してください。
 該当がない場合は“NON”、或いは“N/A”と記入してください。
 申請書に申請日、申請者のサイン、未記入箇所がありますと申請できません。
  申請年月日については、申請書をRELI TOURS AND TRAVEL社に提出した年月日を記入してください。
 

3)申請書の写真
 6か月以内に撮影されたもので、サイズは45×35mm、上半身無帽、背景は白に限ります。
 カラーでも、白黒でも構いません。
 写真の裏面に氏名(フルネーム)と生年月日を記載してください。
 デジタルカメラで写真など、規格に合わない場合は、申請が受理されませんのでご注意ください。
 申請書の所定欄に糊づけ(写真の裏面全面に糊付け)してください。

4:在職証明書
 企業、団体における申請者の職位、給与、在職期間を明記
 *自営業の場合は、会社名登録票の写し

5:申請者、又は申請者が勤務する企業や団体が、上記の<1>、<2>に該当することを証する資料
 例:<1>(7)、(8)の場合
  
過去3年以内の日本/G7への短期滞在ビザ、及び、入国印が確認できる現有旅券、または旧旅券
 例:<2>(2)の場合
  Profession Regulation Commission発行のIDの写し

6:数次有効査証発給希望理由書(申請人作成) (※)
 日本大使館が定める書式「数次有効査証発給希望理由書」の発給条件の該当項目にチェックを入れ、
 数次査証を希望する理由を記入して、提出してください。
  数次有効査証発給希望理由書

《商用の場合》
7:数次の渡航目的を説明する資料
 複数回の渡航を必要とする理由書(所属先からの出張命令書等)

《配偶者・子の場合》
8:常勤者との関係を立証する資料
 常勤者の旅券(身分事項と査証ページ)のコピー、及び、婚姻証明書、出生証明書等
【数次ビザ申請手数料】
 申請者の方が全ての書類を提出し、数次ビザを申請した際には、数次ビザ申請手数料として申請者毎に500ペソを受領いたします。ビザ申請の審査の結果が発給無し、或いは一次ビザであった場合は、パスポートの返却時に500ペソをお返しいたします。
費   用  数次ビザ申請手数料   500 ペソ
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